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【家庭ごみの出し方】 収集日の前日または収集日以外にゴミを出すのは違法?

2018/06/13

皆さんこんにちは。

さて、今回の話題はちょっと驚くかもしれませんが、とても大事なことだと思いましたので、記事にしました。

某TV局の朝のニュース番組を見ていた際に身近な法律に関する話題が出ていました。
その話題と言うのが、「収集日の前日、または収集日以外にゴミを出すことは、違法となる」と言うものです。

集積所にゴミを出す際のルールは各自治体によって定められていますが、仙台市の場合、ごみと資源物(びん・缶・紙類など)は、【収集当日の早朝から朝8時30分まで】となっています。

なぜ、収集日「当日の朝」に出すのかというと、

①カラスやネコなどの動物に荒らされる
②資源ごみを勝手に持っていく回収業者がいる
③ごみに放火される危険性がある
④悪臭などにより、近隣住民などに迷惑をかける

このようなことが起きる可能性があるため、収集日や時間が決められています。
つまり、好き勝手な曜日・時間に出してはいけないということです。

***

では、なぜ、前日や収集日以外にゴミを出すことが違法になるのでしょうか?

それは、ゴミを出すことに関する法律があるからです。

ゴミを出す法律
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」

この法律の第16条にはこう書いてあります。

第16条 「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

簡単に言うと、「誰でも、自分勝手にゴミを出してはいけません。各地域のゴミ出しルールを守りましょう」ということになります。

ちなみに、この廃棄物処理法第16条を守らないと、不法投棄とみなされて、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」に処せられる、と法律に明記されています。

また、廃棄物処理法違反だけでなく、軽犯罪として扱われる場合もあるようです。

定められたルールを守ることは、ゴミの減量・分別・リサイクルなどに繋がる大事なマナーです。

私も含めてですが、ルールを守ってごみを出すように心掛けましょう。

それではこの辺で

後藤

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