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お知らせ ~自転車の安全利用に関する条例が制定されました~

2019/01/29

皆さんこんにちは。

さて、今回はいつもと違う話題をお伝えしたいと思います。
ニュースや新聞等でみなさんもご存知かもしれませんが、

仙台市では平成31年1月1日から、
「仙台市自転車の安全利用に関する条例」が施行されました。

ここ数年、自転車の事故が全国的に増加傾向にあります。

そこで、仙台市では自転車の安全利用の推進及び促進に関し、基本理念を定め、仙台市・市民他その他の主体の責務を明らかにするとともに、自転車の安全利用に関する施策の基本事項を定め、市民等の交通安全の確保を目的として、この条例を策定しました。

条例に定められている主のものは、

①自転車利用者の責務
②市民等の責務
③保護者の責務
④事業者の責務
⑤自転車小売業者の責務
⑥自転車貸出業者の責務
⑦学校の長の責務
⑧自転車等の運転者の責務

となっています。

また、今年4月からは、自転車損害賠償保険への加入が義務付けされます。

詳しくは仙台市のホームページをご参照ください。

自転車は、道路交通法で「軽車両」に分類され、原動機をもたない車両になります。

運転免許は不要ですが、自動車と同様に交通規則が定められており、違反した場合には罰則があります。

例えば、
①自転車運転中にスマホ等を手で保持して通話や画面を注視する行為
②傘差し運転・物を担いだり、持ったりして視野を妨げる運転
③音楽プレーヤー等をイヤホンを使用して運転する行為

また、2015年6月からは「危険行為」が指定され、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合は「自転車運転者講習」の受講が義務付けされました。

講習を受講しなかった場合、5万円以下の罰金が課せられます。

指定された危険行為については、参考までにWikipediaを参照してみてください。

弊社の社員の中にも、自転車で通勤する者が居ます。

条例の中にもありますが、弊社としても社員に対して啓発を行い、交通安全に取り組んでいきたいと思います。

啓発ポスター

 

 

それではこの辺で。

後藤

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